静岡県ディーラーナンバー(回送運行許可)取得
新規許可 88,000円、 更新許可 66,000円
事前チェックや自動車検査事務所との調整も弊所にお任せください
自動車販売店・整備事業者様へ
ディーラーナンバー(回送運行許可)とは?
「回送運行許可」は、自動車販売店様や整備事業者様がナンバーのない車両を回送する際に使用できる特別なナンバーを貸与してもらい、必要な時は迅速に使用することがえきるようになる許可です。通称「ディーラーナンバー」とも呼ばれます。
この許可があることで、販売店や整備事業者様は車検や修理が完了していない車両の移動が可能となり、業務の効率が向上します。
市町村長の臨時運行許可も同様の効果がありますが、利便性は、回送運行許可のほうがだんぜん上となります。
ただし、費用はかかりますので、目安として月に3回程度回送を行うのでしたら、おすすめの許可です!
許可には要件があるから、まずは相談してみてね。初回相談は無料!
要件を満たしていれば、費用やスケジュールをご案内するし、
まだ要件が満たしていなければ、どのようにすればよいかをご案内するよ。
【比較】回送運行許可vs市町村の臨時運行許可
回送運行許可
- 複数車両の利用が可能:回送運行許可は、許可を取得した事業者が複数の車両に対応できるため、日々異なる車両を運行させる業者には大きなメリットがあります。
- 柔軟な対応が可能:回送運行番号標があれば、必要に応じて自由に車両を入れ替えられ、定期的な車両移動が容易です。業務内容に合わせて使用車両を選べるため、営業や整備に適した体制を維持できます。
- 回送運行許可の有効期間は最長で5年:事業者の方の手続きの負担が大幅に軽減されます。
- 毎年度の使用状況・使用実績の報告:使用状況や使用実績を台帳に記録し、年度ごとに報告する義務があります。
- 臨時運行許可実績が必要:、臨時運行許可に基づく回送実績が直近1年間において7台以上あることが要件となります。
臨時運行許可
- 特定の車両に限定:特定の車両を一時的に移動する際に取得するもので、個別の車両回送使用に限定されています。
- 利用可能期間・目的の制限:個別の目的のみに使用できる限定的な許可で、許可を受ける際に目的地や使用日数(通常は最大5日間)が指定されるため、回送を行うたびに申請が必要になります。
- その都度の手続きが必要:臨時運行許可は運行ごとに市区町村での申請が必要であり、手間がかかります。
報酬額表
静岡県東部・中部の回送運行許可取得をサポートいたします。
| 手続区分 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| ● 新規申請 | 88,000円 |
| ● 更新申請 | 66,000円 |
| ※お打合せ1~3回、陸運局等との調整、書類作成、交付申請、ナンバー受領、書類とナンバーお渡しまでが含まれています。 | |
| 手続に関する実費について | 金額(税込) |
|---|---|
| ●当方からの送料・・・・・・・レターパックライト(青)★ | 430円 |
| ・・・・・・・レターパックプラス(赤) | 600円 |
| ※レターパックについてご指定のない場合、レターパックライト(青)★を使用いたします。 | |
| ●許可後、ナンバープレート貸与手数料 | 2,050円/1か月 |
| ※許可月~各年11月末までの月数×貸与手数料が必要となります。 | |
| ※貸与年数は上限5年となります。以降は更新申請が必要です。 | |
| ●自賠責保険料(商品自動車イ) | |
| ※ディーラーナンバーに対して、貸与月数をカバーする自賠責保険加入が必要です。 | |
| 報酬等のお支払いについて | |
|---|---|
| ・許可後に、報酬と実費を合算し請求書を送付いたします。到着後、2週間以内を目安にお支払いください。 | |
| ・弊所はインボイス対応・適格請求書事業者です。 |
ご連絡先
メール、LINEにてご連絡ください。折り返しご連絡差し上げます。
なるべく日数にゆとりをもってご依頼をお願いします。
(お急ぎの場合は、その旨もご連絡ください。)
お問合せ
書類のご送付先
〒411-0912 静岡県駿東郡清水町卸団地132 2階
行政書士 川口 行き (TEL 070-9064-1745)
お仕事を依頼される際は、事前にご連絡ください
お振込先
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誠に恐れ入りますが、お振込み手数料は、お客さま負担にてお願いいたします。


