車庫証明の申請書の書き方を解説【その2 使用権原】

 自動車の車庫証明の申請では、「その駐車場を使う権利があるか」を証明する書類が必要です。この記事では、自認書と使用承諾書の違いと使い分けと書き方を説明します。

どら太郎

「「使用権原」とはどの駐車場を使うかというよりも、「申請者がその駐車場を使ってもよい立場にあるか」を確認するための書類です」

どら太郎

「賃貸のマンション等の場合は、駐車場の使用期間、使用区画が、契約書に明確に記載されているケースもあります。
 その場合は、契約書のコピーを提出すれば、使用承諾書を改めて取得する必要はありません

どら太郎

「車庫証明について、
軽自動車の場合は、「届出」といって、警察署に書類を一回持参するだけで手続きが完了します」

目次

1.自認書と使用承諾書|どちらを出すか

 使用権原の書類は、駐車場の土地が誰の名義かで決まります。
 ここでいう「他者・他人」には「家族も含む」ところが勘違いしやすいポイントです。下記の表をご覧ください

使用形態必要書類
自分の土地を使う場合自認書(自己所有の土地であると宣言する書類)
賃貸で他者(家族含む)の土地を使う場合土地所有者・管理者の使用承諾書
または駐車場番号が明示された賃貸契約書のコピー
自分と他者(家族含む)の共有名義の土地を使う場合 共有者全員分の使用承諾書

まずは各書式のひな形をダウンロード

(1)自認書の書き方

STEP
該当箇所に〇をつける

➡証明申請か届出か選んで〇をつけます。下記をご覧ください

車種手続きの種類
普通自動車認定申請に〇
軽自動車届出に〇

➡「土地」または「建物」に〇をつけます

  • 通常は「土地」に〇をします
  • 建物(ガレージ等)を使用する場合のみ「建物」を選びます
STEP
住所・氏名 を記載する

➡ 住民票どおりに記入します

  • 郵便番号、住所、氏名を正確に記入
  • マンション名・部屋番号も省略しない
  • 電話番号も記入

(2)使用承諾証明書の書き方

STEP
保管場所の位置を記入する

➡申請書に記載した保管場所位置とまったく同じとおりに、駐車位置を記載します

  • 駐車場名を記入します 駐車場名が特にない場合は空欄で構いません
  • 駐車場番号・区画番号を記入します
STEP
使用者の情報を記入する

➡ 車庫証明申請書を見て、申請者と同じ方の情報を記入

  • 住所・氏名を住民票どおりに記入
  • 法人の場合、間違いやすいので注意してください
STEP
使用期間を記入する

➡ 継続して使用する前提で、3か月以上の期間を記入してもらいます

  • 警察署によって1か月以上で良しとされるケースもありますが、短期間だと認められない場合があります
  • よって3か月以上を目安に設定します
  • 家族の所有など、特に期間を設けるまでもない場合でも、1年などの期間を設定して記載してください
STEP
承諾者の情報を記入する

➡ 駐車場の土地所有者または管理者に記載してもらいます
※賃貸の場合は、駐車場オーナーと管理会社が分かれる事が多いため、どちらかの承諾でも構いません

  • 管理会社からの使用承諾
  • オーナーからの使用承諾   いずれかでOK

➡ 駐車場の土地共有者がいれば、空いているスペースに全員分、記載してもらいます

  • 住所・氏名・電話番号を記入
  • 日付は1つで大丈夫です

さいごに

 自認書や使用承諾書は、「その土地を車庫として使ってよい」という権利が、「自動車を使用する人にある」ことを申請者自ら証明する書類です。
土地の名義人と記載内容を確認してから記入してください。

賃貸のマンション等の場合は、契約書に駐車場の使用期間、使用区画まで記載されていることもあります。
契約書に明確に記載されていれば、使用承諾書を改めて取得する必要はありません。
まずは管理会社に相談してください。

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この記事を書いた人

手続きについて、かんたん・シンプル・わかりやすく解説します。

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