車庫証明の申請書の書き方を解説【その1】

 車庫証明の申請では、慣れない作業ゆえに、申請書の記入ミス・書類不足で差し戻しになるケースが多くあります。
この記事では、申請書類の記入方法を解説します。

どら太郎

「弊所でも、警察署に申請に行く際、車庫証明の申請カウンターで数十分にわたり、教えてもらいながら書いている人や、せっかく提出に来たのに書類不足で帰っていく人を見かけます」

どら太郎

「また、申請してから証明が受取れるまで1週間くらいかかります。(車庫の現地調査を実際に行うため日数がかかります)」

どら太郎

「申請書類の提出と受取で、平日日中に2回、警察署に足を運ばなければなりません。時間が無い方にはつらいですね」

目次

1.車庫証明の申請書|どこに何を書けばいいか

 車庫証明の申請書は、以下の3つを正確に書きます。

  • 使用者の情報(住所・氏名)
  • 車の情報(車検証どおり)
  • 保管場所の情報

車庫証明の書式は下記ボタンからダウンロードしてお使いください。
記載完了したら一部コピーをして、同じものを2枚、警察署に提出します。

(1)申請書の記入例|この通り書けばOK

STEP
車名・型式・車台番号・大きさ を記載する

➡車検証の通りに記入します(必ず同じ項目がありますので探してください)

  • 「車名」は「メーカー名」です。ここも車検証どおりに記入します(例 トヨタ)など
  • 車台番号や型式は、間違いやすいので注意してください。アルファベットや記号も省略せず書きます
  • 車庫証明は、自動車登録の手続きに使用します
    そのため、1文字でも違うと、その後の自動車の名義変更の証明書類として使用できなくなります
    その場合は、車庫証明を修正・提出し直しになる可能性があります
STEP
使用の本拠 を記載する

➡自宅、会社など、自動車を使用する拠点住所を記載します。

  • 賃貸マンション等に住んでいる方は、マンション名と部屋番号まで記入します
  • 自動車は法人所有で、支店で使用する場合は、その支店住所を階数や部屋番号まで記載します
    ※支店住所が登記事項証明書に記載されていない場合は、公共料金の領収書などのコピーが必要です
STEP
保管場所の所在地 を記載する

→ 実際に車を保管する駐車場の住所を記入します

  • 賃貸契約の駐車場の場合は、その住所と駐車場番号までを記入します
  • 使用の本拠と駐車場が離れている場合は、直線距離で2キロ以内であることが求められます
  • 持ち家の場合、家の住所と駐車場の住所が同じであれば、同じように記入します
STEP
提出する警察署名 を記載する

「使用の本拠」の所在地を管轄する警察署に提出します

  • 迷ったらGoogleで「〇〇市 車庫証明 警察署」で確認
STEP
申請者の住所・氏名 を記載する

➡ 住民票どおりに記入します

  • 氏名にフリガナを記入する(記載欄が無いですが、警察署によっては求められるため)
  • 法人の場合は法人の本店所在地住所を記載する(登記事項証明書を添付します。法人の住所変更を失念していた場合、先に法務局で変更する必要があります)
STEP
保管場所の所有者 を記載する

➡ 該当するものを〇で囲んでください

  • 自分の土地 → 「自己」
  • 他人の土地(賃貸) → 「他人」
  • 自分と家族または他人と共有の土地➡「共有」

※自己所有の場合は、自認書を添付します
※他人、共有の場合は使用承諾書が必要です

STEP
代替車両の有無

➡入れ替えの場合は代替に〇をして、入れ替え前の車のナンバーを記載します

  • 前の車と入れ替える場合 → 「代替に〇」
  • 新規で置く場合 → 「新規に〇」

➡車庫調査の担当者が実際に確認しに来ていますので、入替車両があれば必ず記載してください
記載なく前車を駐車していると、「新しい車両は停める場所が無い」と判断されてしまう可能性があります。

さいごに

 車庫証明は自分で提出することも可能です。
 ただし、申請と受け取りで平日に2回警察署へ行く必要があります。

 時間が取れない場合は、行政書士への依頼も検討してください。

 また車庫証明は、「その車を保管する場所が確保されていること」を警察が確認し証明する書類です。
 犯罪防止の観点があります。そのため、車検証の内容と一致していることが前提になります。

 車庫証明を取得した後、
 自動車の車検証変更を行う際には、この車庫証明を疎明資料として提出します。

 自動車検査登録事務所で、提出された車庫証明の記載内容にズレがあると、
 別の車両と判断され、手続きができなくなり、再度、車庫証明の取得が必要になる場合があります。
 提出前に、車検証の内容と一致しているかよく確認してください。

 行政書士龍ノ子事務所では、自動車手続きの代理も行っています。
 行政書士に依頼するメリットは手間を減らすことです。お困りの際はご依頼ください。

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この記事を書いた人

手続きについて、かんたん・シンプル・わかりやすく解説します。

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