譲渡証明書の書き方|この通り記入すればOK

 登録自動車の名義変更では、譲渡証明書の提出が必要です。記入内容はシンプルですが、譲渡を証明する書類であるため、1つでも誤りがあると受付されません。捨印も使うことができませんので、注意が必要です。

どら太郎

「譲渡証明書は内容はシンプルであるものの、間違いが一つでもあると、修正ができません。正確に記入する必要があります」

どら太郎

自動車の手続きを弊所に依頼される場合は、こちらの記事内容に沿って記入をお願いいたします。

目次

1.譲渡証明書の書き方

 譲渡証明書は、所有者が変わったことを証明する書類です。記入内容に誤りがあると、そのままでは使用できません。

(1)まずは書式のひな形をダウンロード

(2)譲渡証明書の記載見本

確認するポイントはこの4つです。

  1. 車両情報が車検証と一致しているか・正確に記載しているか
  2. 旧所有者の情報が印鑑証明書どおりに記載されているか・実印が押されているか
  3. 新所有者の情報が印鑑証明書どおりに記載されているか・印鑑を押していないか
  4. 譲渡年月日が元号で記載されているか

(3)譲渡証明書の書き方|この通り記入すればOK

STEP
車両情報を記入する

➡車検証どおりに記入

  • 車名(例:トヨタ など)
  • 型式
  • 車台番号
  • 原動機の型式
どら太郎

1文字でも違うと書き直しになってしまいます。不安な方は鉛筆書きで弊所にお送りください。チェックして正確に清書します。

STEP
旧所有者の情報を記入する

➡旧所有者(譲渡する人)の住所・氏名を記載します

  • 氏名・住所を印鑑証明書のとおりに記載してください
    ※通称名のある方は確認できれば、通称名を書いていただいて大丈夫です
  • 実印を押印し、印鑑証明書を添付してください
    印鑑のお間違いがないか、印影の確認をお願いします
STEP
新所有者の情報を記入する

➡新所有者(譲渡を受ける人)のの住所・氏名を記載します

  • 譲渡年月日を元号で記載します
  • 氏名・住所を印鑑証明書のとおりに記載してください
    ※通称名のある方は確認できれば、通称名を書いていただいて大丈夫です
  • 印鑑はぜったいに押さないでください
    間違って押してしまったら、書き直しをお願いします

新所有者は押印してはいけません

どら太郎

ここで質問
なぜ、新所有者は押印してはダメなのですか??

どら太郎

この欄は、旧所有者が譲渡する意思を証明するために押す欄だからです。
まちがって新所有者が印鑑を押してしまうと、その下の段にまた新たな所有者が書いてしまえば、新たな第三者に自動車の所有権が移ってしまう危険があるんですよ

さいごに

  • 捨印は使用不可
  • 修正液や二重線での訂正は不可(実印での訂正印は可能ですが、記載欄が小さいため、間違ったら書き直した方が良いです)
  • 住所や氏名の省略は不可
  • 法人の場合は法人の実印を使用

譲渡証明書は、名義変更の根拠となる一番重要な書類です。
手続きを依頼された行政書士も、ヒヤヒヤしながら書いていたりします。
弊所は鉛筆で下書きをして、2回チェックしてからボールペンで清書をしています。

その他の記載箇所も、内容に誤りがあると使用できないため、車検証と印鑑証明書を確認しながら正確に記入してください。
間違えてしまったら、がっかりするかもしれませんが、気を取り直して書き直してくださいね

どら太郎

行政書士龍ノ子事務所では、
自動車の名義変更や車庫証明などの手続きを代行しています。
書類の作成や平日の手続きが難しい場合は、まとめて対応可能です。
必要書類の確認から申請まで対応していますので、ご検討ください。

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この記事を書いた人

手続きについて、かんたん・シンプル・わかりやすく解説します。

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