車庫証明の申請書の書き方を解説【その2 使用権原】

自動車の車庫証明の申請では、「その駐車場を使う権利があるか」を証明する書類が必要です。この記事では、自認書と使用承諾書の違いと使い分けと書き方を説明します。
どら太郎「「使用権原」とはどの駐車場を使うかというよりも、「申請者がその駐車場を使ってもよい立場にあるか」を確認するための書類です」



「賃貸のマンション等の場合は、駐車場の使用期間、使用区画が、契約書に明確に記載されているケースもあります。
その場合は、契約書のコピーを提出すれば、使用承諾書を改めて取得する必要はありません」



「車庫証明について、
軽自動車の場合は、「届出」といって、警察署に書類を一回持参するだけで手続きが完了します」
1.自認書と使用承諾書|どちらを出すか
使用権原の書類は、駐車場の土地が誰の名義かで決まります。
ここでいう「他者・他人」には「家族も含む」ところが勘違いしやすいポイントです。下記の表をご覧ください
| 使用形態 | 必要書類 |
| 自分の土地を使う場合 | 自認書(自己所有の土地であると宣言する書類) |
| 賃貸で他者(家族含む)の土地を使う場合 | 土地所有者・管理者の使用承諾書 または駐車場番号が明示された賃貸契約書のコピー |
| 自分と他者(家族含む)の共有名義の土地を使う場合 | 共有者全員分の使用承諾書 |
まずは各書式のひな形をダウンロード
(1)自認書の書き方




➡証明申請か届出か選んで〇をつけます。下記をご覧ください
| 車種 | 手続きの種類 |
| 普通自動車 | 認定申請に〇 |
| 軽自動車 | 届出に〇 |
➡「土地」または「建物」に〇をつけます
- 通常は「土地」に〇をします
- 建物(ガレージ等)を使用する場合のみ「建物」を選びます
➡ 住民票どおりに記入します
- 郵便番号、住所、氏名を正確に記入
- マンション名・部屋番号も省略しない
- 電話番号も記入


(2)使用承諾証明書の書き方


➡申請書に記載した保管場所位置とまったく同じとおりに、駐車位置を記載します
- 駐車場名を記入します 駐車場名が特にない場合は空欄で構いません
- 駐車場番号・区画番号を記入します


➡ 車庫証明申請書を見て、申請者と同じ方の情報を記入
- 住所・氏名を住民票どおりに記入
- 法人の場合、間違いやすいので注意してください


➡ 継続して使用する前提で、3か月以上の期間を記入してもらいます
- 警察署によって1か月以上で良しとされるケースもありますが、短期間だと認められない場合があります
- よって3か月以上を目安に設定します
- 家族の所有など、特に期間を設けるまでもない場合でも、1年などの期間を設定して記載してください


➡ 駐車場の土地所有者または管理者に記載してもらいます
※賃貸の場合は、駐車場オーナーと管理会社が分かれる事が多いため、どちらかの承諾でも構いません
- 管理会社からの使用承諾
- オーナーからの使用承諾 いずれかでOK
➡ 駐車場の土地共有者がいれば、空いているスペースに全員分、記載してもらいます
- 住所・氏名・電話番号を記入
- 日付は1つで大丈夫です


さいごに
自認書や使用承諾書は、「その土地を車庫として使ってよい」という権利が、「自動車を使用する人にある」ことを申請者自ら証明する書類です。
土地の名義人と記載内容を確認してから記入してください。
賃貸のマンション等の場合は、契約書に駐車場の使用期間、使用区画まで記載されていることもあります。
契約書に明確に記載されていれば、使用承諾書を改めて取得する必要はありません。
まずは管理会社に相談してください。








