中古車購入の必要書類|抹消済・ナンバーありで解説

 新たに購入した中古車の手続き。
「一時抹消されている車(一時抹消済)」と「ナンバーが付いている車」では手続きが異なります。
この記事では、それぞれの場合の必要書類を整理します。

どら太郎

「車を新たに購入する際に必要な書類を分かりやすく説明します

目次

1.中古車購入時の2パターン

 中古車は次の2つに分かれます。

  • 車検あり、ナンバーが付いている車
  • 車検切れ、一時抹消されている車(ナンバーなし)

2.パターン1…車検が切れている車/パターン2…ナンバーが付いている車

ナンバーのついている中古車
  • 車検有効期間があり、ナンバーが付いている自動車の手続きは、
    前の所有者がいる状態ですので、自動車販売店を介して購入したとしても、名義変更と同じになります。
    名義変更の手続きについては、こちらのページをご参照ください

3.車検が切れている車(ナンバーなし)

 過去に登録していた車検の切れている車両を、新たに公道で乗ることができるようにする手続きは、新規登録の扱いになります

(1)必要書類

  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録時に交付される書類)
  • 譲渡証明書(※譲渡証明書の書き方 はこちら)
    (登録識別情報等通知書記載の旧所有者の実印を押印)
  • 車両の整備状況・安全確保状況を証明する書類(有効期限内のもの)
    ・自動車予備検査証 (発行後3か月以内)
    ・保安基準適合証 (発行後15日以内)
  • 新所有者の委任状(※委任状の書き方|行政書士に依頼する場合はこちら)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 新所有者が法人の場合 登記事項証明書(発行後3か月以内)
  • 新使用者が異なる場合、新使用者の住民票または印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 車庫証明(発行後40日以内)
  • 自賠責保険(共済)証明書の提示(25か月、車検の有効期間がカバーされていること)
    ※原本提示します。手続き完了後、返却されます
  • 登録申請書(運輸支局で配布)
  • 手数料納付書(運輸支局で配布)
  • 重量税納付書(運輸支局で配布)
  • 自動車税申告書(運輸支局に併設した自動車税窓口で配布)
  • 希望番号予約済証(希望ナンバーがある場合)
中古車の新規登録における譲渡証明書
  • 登録識別情報等通知書に記載された旧所有者から新所有者への譲渡を証明する資料です
    旧所有者の実印の押印が必要ですが、旧所有者の印鑑証明は不要です

(2)必要な手数料・実費

  • 自動車登録・検査手数料(印紙・証紙代)
  • 自動車重量税(印紙代)
  • 自動車税 ※3月はかかりません
    ★自動車税(環境性能割)は令和8年3月をもって廃止されました
  • ナンバープレート代金

 

STEP
自動車登録・検査手数料

手続きの種類で手数料が変わります。 下記サイトで確認できます。
※令和8年4月1日より手数料が変更しました。

STEP
自動車重量税(印紙代)

重量税は車両によって変わります。下記サイトで重量税の金額が確認できます。

STEP
自動車税(種別割)※3月の登録手続き時はかからない

自動車の所有者は毎年4月1日の所有者を基本に自動車税(種別割)を支払いますが、
新規登録時は、登録時から次の3月までの自動車税(種別割)を月割で支払う必要があります。
ただし、自動車税は3月に手続きをする場合はかかりません。


※令和8年3月末をもって、自動車税(環境性能割)が廃止になり、
 令和8年4月1日より、名称が「自動車税(種別割)」から「自動車税」に統一されました。

STEP
ナンバープレート交付代金

ナンバープレート交付代金は、管轄の自動車会議所によって値段が変わります。

※参考:静岡県自動車会議所交付手数料

車種一連ナンバー希望ナンバー
登録自動車ペイント式 1,980円ペイント式 5,400円~
軽自動車ペイント式 中版2,140円ペイント式 5,900円~

こちらのサイトで詳しく掲載されています

希望ナンバーを予約する場合

 希望ナンバープレートは1枚ごとの注文製作であるため、交付可能となるまで数日かかります。交付可能となってからでなければ、名義変更の手続きができないため、余裕をもって申し込みするべきです。
 こちらのサイトから、希望ナンバーを予約することが可能です。

ローンがある場合

 ローンで車を購入する場合は、ローン会社が「所有者(名義)」で、ユーザーや購入者が「使用者」となるケースがほとんどです。
 その場合は、新所有者はローン会社になるので、ローン会社から送付される書類を準備してください。

まとめ

 新たに購入した中古車の必要書類は、ナンバーがあるかどうかで変わります。

  • ナンバーがある➡所有者がいる状態であるため、名義変更の手続き
  • ナンバーが無い➡所有者の権利が失われている状態であり、新規登録の手続き

 行政書士龍ノ子事務所では、自動車手続きの代理も行っています。
 行政書士に依頼するメリットは手間を減らすことです。お困りの際はご依頼ください。

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この記事を書いた人

手続きについて、かんたん・シンプル・わかりやすく解説します。

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